助成金活用支援センター                          
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助成金受給・労使トラブル未然防止の必須アイテム!
就業規則・賃金規程・諸規程・労使協定の作成を社会保険労務士がお手伝いします。

常時10名以上の従業員がいる事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。常時10名とはパートやアルバイトなども含みます。10名以下になることがあっても、だいたいいつも10名くらいいるというなら、作成義務が生じます。

これに違反すると、30万円以下の罰金に課せられることがありますから気を付けなければなりません。作成義務のない事業場でも労使のトラブルを防止するために就業規則として最低限のルールを決めておくことをオススメします。

就業規則が整備してあると、思わぬ助成金がもらえることもあります。逆に、10名以上の従業員がいるのに就業規則のない事業場は、「法律を守っていない会社」として助成金の対象とならない場合がほとんどです。

また、労使協定をご存知でしょうか。本来、残業や休日勤務などを勝手にさせることは禁じられています。どのようなときに、どの程度の残業をさせるのか、あらかじめ労働基準監督署に届け出ておかなければならないのです。
 

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※ベーシック版といいましても、個々の事業場の現状に則し、なおかつ法令を遵守した就業規則をお作り致しますので、きっとご満足いただける内容と思います。ただし、細かなご要望にお応えするには限界がありますので、きめ細かな対応を希望される方は下記の通常版をご利用願います。
※ご希望があれば、労使協定も作成いたします。

                                        
就業規則作成(新規)
200,000円〜お見積もりいたします。                
賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程・その他諸規程作成(新規)
100,000円〜お見積もりいたします。                 
労使協定作成
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就業規則等の見直し・変更
100,000円〜お見積もりいたします。
すでに就業規則が作成されている事業場が対象となります。   
就業規則等の診断
50,000円〜お見積もりいたします。
その後、変更等をご依頼いただいた場合は、お見積もりの際に考慮させていただきます。
                                         
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