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創業助成金受給のための10か条



一、すべては賃貸借契約からはじまる

事務所・店舗の賃貸借契約のタイミングは、法人設立登記を申請する直前〜1ヶ月前くらいがベスト。これより早すぎると、助成金の対象経費として認められなくなる場合があります。

とりあえず「自宅で開業」ということもできますが、その場合は賃貸借契約を結んだとしても対象経費とはなりませんし、「事業用」として認められている物件でないと助成金の対象にすらなれないこともあります。
転貸の場合は転貸借契約書および転貸承諾書も必要になります。

また、狭い事務所にぎゅうぎゅう詰めというのは考えもの、役員・従業員1人あたり5uは確保するようにしてください。


二、どんな契約も書面でしっかりと結ぶ

「口約束でも契約は契約だ」とおっしゃった方もいらっしゃいましたが、助成金の世界では「証拠」がないと通用しません。
大きな契約はもちろん、ちょっとした契約も必ず書面で結びましょう。
印紙が必要な場合は、貼付していないと無効です。


三、事業に必要な許認可・届出は早めに確実に

許認可や届出がないと営業できませんから、手続をしないという方はいらっしゃらないでしょうが、中には許可が下りるまで何ヶ月もかかるものもありますので、助成金に間に合うように早めに手続を済ませましょう。
あるいは届出の中には、しばらくの間は大目に見てもらえるようなものもあるようですが、そちらも論外です。助成金の申請には必ず必要になります。


四、従業員を雇ったら雇用保険に加入する

厚生労働省管轄の助成金の財源は雇用保険です。
したがって、雇用保険に加入していない会社は助成金をもらえません。

助成金では資格取得日(雇い入れ日)が重要なので、まちがいのない手続をしてください。
多くの事業主は、「試用期間は雇用保険に入れなくていい」「パート・アルバイトは雇用保険に入れなくていい」と考えているようですが、どちらも誤りです。
試用期間があっても初日にさかのぼって加入させなければなりませんし、パート・アルバイトであっても週20時間以上働かせる従業員はすべて雇用保険に加入させる義務があります。

また、社会保険に関しても、常勤の役員と週30時間以上働かせる従業員は加入させる義務があります。


五、法定三帳簿を整備する

法定三帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の三つを指します。
これは、すべての事業所が備えておかなければいけないものです。
ところが、従業員の少ないうちなどは、きちんと整備されていないことが良くあります。
助成金に限らず、従業員の入社・退社時などにも必要となりますので、きちんと整備し、いつ請求されても提示できる状態にしておきましょう。


六、所得税はきちんと徴収して、きちんと納める

役員報酬や従業員の給与からは所得税を徴収しなければなりません。給与計算ソフトか、源泉徴収税額表などを利用して正しく計算しましょう。
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ただし、給与の支給人員が常時9人以下の会社は、半年分まとめて納めることができる特例があります。


七、領収書をおろそかにしない

宛名は「上様」、但書は「お品代」、このような領収書では、税務署は認めてくれても助成金の世界では通用しません。
また、発行日付、発行社印がないもの、発行元の名称、住所、電話番号の記入されていないもの、印紙税法に基づく収入印紙が貼付されていないもの等も対象外です。
これらのことにほんのちょっと気をつけるだけで、助成金受給の確率が高くなり、もらえる助成金の額もアップします。


八、就業規則を作り、労働基準監督署に届出る

就業規則ってけっこう重要なんです。
「従業員が10名以上の会社は就業規則を作成しなければならない」これはもうあたりまえ。
違反している会社は助成金の申請ができません。

10名未満の会社でも、作っておくといいことがあります。
というのも、新たな法改正が決まったときなどに、いちはやく就業規則を変更して新制度を実施した会社に、助成金が支給されることが多いからです。
なかには、「前の制度を1年以上実施」していないと申請できない助成金もあるので、その場合は、就業規則のなかった会社は1年待たなければなりません。


九、解雇は助成金の大敵

「お前なんかクビだ!」
これを言ってしまったら助成金はオシマイです。
申請中の助成金はもちろん、申請予定の助成金にも影響します。
その後、少なくとも半年間は助成金の申請ができません。

どんなに腹が立ったとしても、不用意な発言はぐっとこらえること。
どうしても辞めてもらいたい従業員がいる場合は、専門家に相談しましょう。
助成金に影響しないように辞めてもらう方法もあるのですから。


十、とにかく労働基準法を遵守する

労働基準法は、労働者を守るための最低限のルールです。
労働者寄りの内容なので、経営者にとっては頭の痛いこともあるかもしれません。
「中小企業が労働基準法を全部守ったらつぶれるよ」なんておっしゃった方もいらっしゃいますが、「全部守る」が前提なのですから、その上で利益をあげていく仕組みが作れないのであれば、経営者として失格なのではないでしょうか。

助成金は「良い会社」にだけ許されるごほうびです。
法律を守り、「良い会社」になることを目指し、そして助成金が獲得できるよう、がんばりましょう。



 
 

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